保険医療機関等(医科、歯科、薬局、柔整)の個別指導・監査

厚生局の保険医療機関等(医科、歯科、薬局、柔整)の個別指導や監査について、情報提供を行います。

柔道整復施術療養費の疑義解釈(個別指導:整骨院)

柔道整復師整骨院接骨院)においても、医科、歯科、薬局と同様に、厚生局による不正のチェック、監査の仕組みがあり、同様に個別指導が実施されています。そして、医歯薬と同じように、厚生労働省が療養費の請求に関する疑義解釈をウェブページ上で公表しています。

 

ここでは、地方厚生局医療課など宛の平成30年5月24日付けの事務連絡である、「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」をご紹介します。新たな仕組みの施術管理者の要件関係の疑義解釈が中心です。関東信越厚生局のウェブページで公表されているものに基づいています。

柔道整復師の方は、内容を確認いただき、整骨院の新規開設や整骨院の療養費の請求において、ご活用下さい。なお、整骨院の厚生局の指導監査については、柔整師への個別指導、監査(整骨院)の弁護士のコラム一覧のウェブページが参考になります。

 

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の取扱いについては、「「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日保発0524第2号)等により実施しているところであるが、今般、その取扱い等に係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。
関係者に周知を図るとともに窓口での相談対応等にご活用いただき、個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。

 

【柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件関係】

【証明関係】
(問1)
平成 29 年 3 月以前に柔道整復の養成施設(大学・専門学校)を卒業し、柔道整復師の資格を取得している者であって、実務経験1年以上を満たしている者が平成30年4月以降に施術管理者になる場合は、研修受講のみで良いか。

(答)
平成30年度における受領委任の届出は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)を実務経験期間証明書により1年以上の証明が可能であれば、研修の受講のみ必要となる。
平成30年4月以降の受領委任の届出には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要であり、届出で証明が必要な実務経験期間は、平成33年度までは1年間、平成34年度及び平成35年度は2年間、平成36年度以降は3年間と、届出を行う時期に応じて段階的に実施することとしている。

 

(問2)
平成30年3月末までに、施術所を開設し、かつ、地方厚生(支)局又は都府県事務所に受領委任の届出を行った場合、実務経験や研修受講の必要はないか。

(答)
受領委任の取扱いの開始日は、地方厚生(支)局又は都府県事務所における受領委任の届出書類を受理した日による。
受領委任の取扱いの開始日が平成30年3月31日以前の場合は、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要である。
※「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成 22 年5月 24 日付け保発 0524第2号)別添1別紙の 49 及び別添2の 47 の規定(適用除外)が適用)

 

(問3)
平成30年3月末現在に、施術管理者である者は、新たに届出が必要になるのか。
(平成30年3月末日に施術管理者として登録されている者は、届出をしなくても同年 4 月 1 日以降も施術管理者を続けることは可能か)

(答)
平成30年3月末に施術管理者である者が、同年4月1日以降も、引き続き、同一施術所で施術管理者として継続している間は、届出の必要はない。

 

(問4)
現在、当院(A 院)の施術管理者が、平成 30 年4月1日以降、別の院(B 院)の施術管理者となる場合は、実務経験と研修受講の証明が必要か。

(答)
事例については、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要となる。
なお、施術管理者を継続する場合で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所(登録施術所)の移転(住所変更)の場合と、協定から契約又は契約から協定の変更の場合のみ、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要。
実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が不要となる施術所の移転(住所変更)とは、登録施術所において、施術所の名称や開設者の変更等を伴わない変更をいう。

 

(問5)
以前に務めていた施術所で自身が施術管理者であった実務経験の期間は、誰が証明するのか。

(答)
自身が施術管理者であった登録施術所が現存している場合は、現在の開設者又は施術管理者が証明することとなり、登録施術所が廃止となっている場合は、開設者であった者又は自分自身となる。
なお、いずれの場合であっても、当該施術所での雇用契約の期間を確認したうえで、証明することとなる。

 

(問6)
勤務していた施術所が閉鎖され、管理者(開設者及び施術管理者)の実務経験期間証明書の交付を受けられない場合の証明はどうなるのか。
・実務経験の証明は、公的機関等の発行する書類が必要となるのか。

(答)
実務経験証明書は、受領委任を取扱う施術所における雇用契約期間について、施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が証明する。
登録施術所の廃止などにより、管理者(開設者又は施術管理者)の実務経験期間の証明が不可能な場合、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明書に加え、公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険における離職票)や当該施術所からの給与の支払が確認できる書類など、第三者による雇用契約関係の事実を証明する書類の添付が必要である。

 

【実務経験関係】
(問 10)
実務経験期間とはどのような期間なのか。
・平成 30 年4月以降の期間のみ対象か。
・施術管理者として勤務していないと、実務経験として認められないのか。

(答)
開設者又は施術管理者が実務経験期間証明書により証明する実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間である。

 

(問 11)
勤務柔道整復師として登録されていたが、正式雇用ではない場合の取扱いについて施術所でのアルバイト期間でもいいのか。

(答)
登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が雇用契約期間を確認したうえで「実務経験期間証明書」に証明するものであり、証明において雇用形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト)や勤務時間は問わない。
なお、雇用契約内容が、他の常勤の勤務柔道整復師の勤務時間の3分の2未満であるなど、いわゆる短時間労働者であった場合でも雇用契約期間として認められるものであれば実務経験期間証明書の作成は可能である。

 

(問 12)
施術管理者としてではなく、勤務する柔道整復師として働く場合、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要になるのか。

(答)
施術所に勤務する柔道整復師として働く場合には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要としない。

 

(問 13)
平成 30 年3月末日までに開設し施術管理者となってから1年以上経過し、一旦、辞めた(辞退・閉鎖)後、再度、開設して施術管理者となる場合、実務経験期間証明書の写は必要か。

(答)
実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要である。

 

(問 14)
実務経験期間に、機能訓練指導員の勤務期間は含まれるか。

(答)
実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行う登録施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)。
機能訓練指導員の勤務期間は含まれない。

 

(問 15)
現在、柔道整復の養成施設の教員として勤務している。
教員の期間は実務経験に含まれるか。

(答)
受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)ではないため、実務経験期間には含まれない。
また、養成学校の教員の資格があることをもって、実務経験の期間を認めるものではない。
なお、当該者が施行日後に新たに受領委任の届出を行う場合、養成施設の教員になるために実務経験を積んだ施術所が登録施術所であれば、当該施術所の管理者から、実務経験期間の証明を受ける必要がある。

 

(問 16)
施術管理者の要件として実務経験を積むための施術所としては何か登録が必要となるのか。

(答)
新たな施術管理者の登録の際に必要となる実務経験を積むための施術所としては、受領委任の届出のほかに必要な手続きはない。

 

(問 17)
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成 30 年 1 月 16 日付保発第 0116 第2号)の別紙1「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る取扱について」の4(2)「関係法令等を遵守した上で、不利益な取扱いを行わないこと。」の「不利益な取扱い」とはどういうものか。

(答)
登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による適正な雇用を確保するための記載である。例えば、実務経験期間を証明することを理由として、無償で雇用契約するようなことを禁じるためのものである。

 

(問 18)
実務経験を受け入れた場合の雇用条件は、施術所ごとの判断でよいのか。

(答)
各施術所ごとの判断となるが、関係法令等を遵守したうえで不利益な取扱いを行わないようにするべきである。

 

【研修関係】
(問 19)
研修の受講は、実務経験を満たす前に受講しても良いのか。

(答)
そのとおり。

 

(問 20)
現在、償還払のみを取扱っている施術所(受領委任の届出を行っていない)の柔道整復師も、研修受講の必要があるか。

(答)
引き続き、償還払いのみを取扱う施術所は必要ないが、今後、受領委任を取扱うとして受領委任の届出する場合は、地方厚生(支)局又は都府県事務所へ受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。

 

(問 21)
研修は全ての柔道整復師に対して義務となるのか。

(答)
柔道整復師の資格を取得している全ての者に対しての義務ではなく、新たに受領委任を取扱う施術管理者となる場合は、地方厚生(支)局又は都府県事務所へ受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。

 

(問 22)
柔道整復師の免許取得後、すぐに施術管理者の研修を受け、実務経験を満たした後、施術管理者として申請しても良いか。

(答)
良い。
研修は、研修受講を修了した証明として、研修修了証を交付されることとなり、研修の終了日から5年間の有効期間が設けられている。
研修修了証に記載の有効期間中に、受領委任の届出を行う場合は、新たに研修を受講する必要は無いが、有効期間を経過後、新たに受領委任の届出を行う場合は、あらためて、研修を受講する必要がある。

 

(問 23)
受領委任の届出の後に研修を受講することは可能か。
(研修受講の前に受領委任の届出は可能か。)

(答)
新たに受領委任の施術管理者となる要件の実務経験期間と研修修了が証明可能となった時以降に、受領委任の届出を行うものである。
(特例措置に該当する場合は除く。)

 

【届出関係】
(問 24)
受領委任の届出にはどのような書類が必要か。

(答)
別紙、「《各種手続き一覧早見表》」を参照。(※本ブログでは記載省略)

 

【特例対象者】
(問1)
特例の対象となる者はどのような者か。

(答)
平成 30 年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている者で、同年4月1日から5月末日までに、受領委任の届出を地方厚生(支)局又は都府県事務所に提出した者が対象である。(以下「特例対象者」という。)

 

【特例対象者に係る実務経験関係】
(問2)
特例対象者の実務研修とは、どのようなものか。
(答)
特例対象者が施術所を開設した後、自身が運営する施術所以外で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において、柔道整復師の実務を研修するものである。

 

(問3)
特例対象者が運営する施術所以外で実務研修をする期間の「合計7日間相当(1日あたり7時間程度)」は、具体的に何時間必要か。

(答)
少なくとも合計 49 時間(1日あたり7時間×7日間)以上が必要である。

 

(問4)
特例対象者の実務研修では、賃金の支払が必要か。

(答)
特例対象者の実務研修は、賃金の支払を必要とするものではない。

 

(問5)
特例対象者の実務研修を実施する施術所は、特例対象者を保健所及び地方厚生(支)局又は都府県事務所に勤務する柔道整復師としての届出が必要か。

(答)
実務研修であり雇用契約は不要のため、実務研修先の施術所は、当該柔道整復師を勤務柔道整復師として届出する必要はない。
この場合、実務研修先の施術所での特例対象者の施術は、受領委任の取扱いは認められない。

 

(問6)
特例対象者が運営する施術所以外で実務研修をする期間の「合計7日間相当(1日あたり7時間程度)」は、必ず1日あたり7時間が必要か。

(答)
「実務研修」は、特例対象者が自身で運営する施術所以外で受けるものであることから、必ず1日あたり7時間が必要なものではない。
例えば、午前中は特例対象者自身が管理する施術所で勤務し、午後のうち3時間を実務研修とし、17 日間といった内容でも差し支えない。(合計 49 時間以上が必要。)

 

(問7)
特例対象者が管理する施術所以外で実務研修をする登録施術所の要件「現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと」の「行政処分」とは、どのようなものか。

(答)
医政局医事課において公表している「柔道整復師等に対する行政処分一覧表」に掲げられている場合である。

 

(問8)
特例対象者が管理する施術所以外で実務研修をする登録施術所の要件「施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること」は、1つの施術所で継続した期間か。

(答)
1つの施術所で継続した期間のほか、複数の施術所で施術管理者の期間が継続している場合、その継続した期間も含まれる。

 

(問9)
実務研修をする登録施術所の施術管理者が、継続した管理経験が3年未満の場合、当該施術所での実務研修は、特例対象者に係る実務研修の期間として認められるか。

(答)
特例対象者が実務研修をする登録施術所の施術管理者は、継続した管理経験が3年以上必要であることから、事例の場合は、認められない。
また、実務研修を行う登録施術所の施術管理者が継続した管理経験が3年未満の場合は、実務研修を行ってはならない。

 

平成30年5月24日付けの事務連絡の疑義解釈は以上のとおりです。

整骨院接骨院を開業するとき、また、日常の施術や、厚生局の個別指導となってしまった際など、冒頭にご紹介した柔道整復師への個別指導と監査のコラム一覧とともに、柔整師の方はご活用下さい。

なお、以上は、柔道整復師に関するものですが、あはき師(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)についても厚生局の個別指導、監査の仕組みが、整骨院に対するものと類似した形で存在します。こちらのあはきの施術所の受領委任の取扱いの中止の事例も、整骨院に対するものとの類似性から参考になります。興味ある方は、あはきの厚生局の個別指導(あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師)、監査、中止のコラムをご覧いただければ幸いです。